秘密保持契約を締結する場合、営業秘密とする範囲を「一切の情報」としてよいか?
秘密保持契約を締結する場合、営業秘密を守らせる範囲を網羅するために、営業秘密とする範囲を「一切の情報」と規定すればよいと思われるかもしれません。 しかし、これでは、営業秘密を守る義務を負う者は、何が営業秘密であるか認識できず、情報を利用することに消極的になってしまいます。また、このように営業秘密の範囲が抽象的であると、過度に重い義務を課しているとして、契約自体無効とされる可能性があります。このことから、秘密保持契約では、営業秘密を特定する必要があります。
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秘密保持契約を締結する場合、営業秘密とする範囲を「一切の情報」としてよいか?
秘密保持契約を締結する場合、営業秘密を守らせる範囲を網羅するために、営業秘密とする範囲を「一切の情報」と規定すればよいと思われるかもしれません。
もっとも、営業秘密となる情報を具体的に書きすぎてしまうと、契約書自体から、営業秘密が漏れてしまいます。そこで、秘密保持契約書では、どのように営業秘密を特定して書くかについて工夫が必要です。しかし、これでは、営業秘密を守る義務を負う者は、何が営業秘密であるか認識できず、情報を利用することに消極的になってしまいます。また、このように営業秘密の範囲が抽象的であると、過度に重い義務を課しているとして、契約自体無効とされる可能性があります。このことから、秘密保持契約では、営業秘密を特定する必要があります。