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著作権契約には、どのような種類があるのか?
著作権契約には、様々な種類があります。以下に主なものを紹介します。
(1)著作物利用許諾契約
これは、著作物の利用の了解を得る契約です。この契約には、利用の許諾を受けた者以外に利用の許諾をしてはならないとする独占的利用許諾契約をすることもできます。また、この契約では、利用の許諾を受けた者は、著作権者ではないので、第三者による侵害に備えて、著作権者に対して侵害を排除する義務を課す規定を設けることがあります。
(2)著作権譲渡契約
これは、著作権を譲り渡す契約です。この契約では、二次的著作物(原作を基に新たに創作された著作物)に関する権利も譲渡する場合は、それを明記する必要があります。また、この契約では、技術の進歩により将来発生するかもしれない著作権を、誰が持つのかを定める場合があります。
(3)出版契約
著作物を書籍にして出版する契約です。「出版する」といっても、出版権(著作物をコピーして販売する権利)の設定、著作権の譲渡、利用の許諾等と多義的です。そのため、口約束だけでは、トラブルとなるケースがあるので、契約書で明らかにする必要があります。
(4)ホームページ制作業務委託契約
ホームページの作成を依頼する場合になされる契約です。ホームページは、文章を書いた人とデザインをした人との権利が混在するので、権利関係を契約書ではっきりさせる必要があります。また、ホームページの作成には、電子消費者契約法、特定商取引法等の知識も必要です。
(5)出演契約
舞台・テレビ・映画に出演する場合になされる契約です。しかし、事前に明確な契約書が交わされないことも多いため、後で煩雑な権利処理をしなければならないことがあります。例えば、放送番組をDVD化する際に、事前に、出演者から、録画してもよいとの明確な許諾を得ていないために、改めて出演者全員の許諾を取らなければならなくなるケースがあります。
(6)実演家専属契約
プロダクションがタレントと結ぶマネージメント契約をいいます。この契約では、実演料の歩合、誰が録音・録画を許諾する権利を有するのかの設定が重要となります。