第60回 著作権法における登録制度(2)

第59回コラムのつづき)次に、[2] 著作権・著作隣接権の譲渡やこれらの権利を目的とする質権の設定等があった場合にする「著作権・著作隣接権の移転等の登録」(著作権法77条、104条)及び [3] 出版権の設定・移転や出版権を目的とする質権の設定等があった場合にする「出版権の設定等の登録」(同法88条)があります。この登録をすることにより、著作権・著作隣接権の譲渡等や出版権の設定等を、第三者に主張(対抗)することができます。

 逆に、例えば、著作権の譲渡があったのに、譲渡の登録をしないでいたために、当該著作権が二重に譲渡され、後から著作権を譲り受けた者が先に著作権譲渡の登録をした場合、最初に著作権を譲り受けた者は、後から著作権を譲り受けた者に対し、著作権を譲り受けたことを主張することができなくなってしまいます。このような著作権の二重譲渡・出版権の二重設定等によるトラブルを防止するため、著作権の譲渡等や出版権の設定等があった場合には、すぐに、上記のような登録をすべきです。(第61回コラムにつづく)