第41回 店舗内で流す音楽・映像と著作権(2)

第40回コラムのつづき)また、私的に録音・録画をした音楽や映像を店舗内で流す場合も、著作権者の許諾が必要です。確かに、音楽や映像を、私的に録音・録画をすることについて、著作権者の許諾は不要です(著作権法30条1項)。しかし、私的に録音・録画をしたものを自由に利用してよいわけではありません。同法30条1項は、あくまで「私的使用のための複製」を認めているにすぎず、録音・録画物を店舗内で流すことは、私的使用以外の「目的外使用」であり、著作権者の許諾なしに行うことは、著作権の侵害となります(同法49条1項1号)(尚、同法38条1項の「営利目的」については、第40回コラム参照)。 

 さらに、音楽に自分なりのアレンジ(「編曲」 同法27条)をしたものを店舗内で流す場合であっても、原則として、もとになった楽曲の著作権者の許諾が必要です。著作権法は、アレンジ後の楽曲にも、もとになった楽曲の著作権が及ぶとしているからです(同法28条)。(第42回コラムにつづく)