第71回 映像・ゲームの著作者と著作権(1)

 著作権法においては、「映画の著作物」(同法10条1項7号、同法2条3項)という概念があります。この「映画の著作物」とは、劇場用映画だけでなく、ドラマ、アニメ、楽曲のプロモーションビデオ、CM、アニメ、ゲームソフトの映像部分の等「録画されている動く影像」をいい、著作物として保護されるためには、影像が媒体に固定されている必要があります(同法2条1項13号)。

 そして、著作権法では、「映画の著作物」の著作者及び著作権に関し、他の著作物とは異なる取扱いをする場合があります。以下、「映画の著作物」の著作者及び著作権について、3つのケースとみていくことにします。

 まず、[1] 個人が一人で「映画の著作物」を創作した場合、その者が著作者となります(同法2条1項2号)。この場合、著作権及び著作者人格権は、当該個人に帰属します。(第72回コラムにつづく)