第68回 個人情報保護法上の義務が課される者(1)

 個人情報保護法においては、個人情報の利用目的に関する義務(同法15~16条)、個人情報の取得に関する義務(同法17~18条)、個人データの管理に関する義務(同法19~22条)、第三者提供の制限(同法23条)、保有個人データの本人への公表・開示等(同法24~30条)等の義務が規定されています。そして、個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者」に該当する者に対して、これらの義務を課しています。また、この個人情報取扱事業者が、上記の義務に違反した場合は、主務大臣から勧告や命令を受け(同法34条)、さらに、この主務大臣からの命令に違反した場合は、罰則が科される可能性があります(同法56条)。

 それでは、どのような者が、個人情報取扱事業者に該当するのでしょうか。個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者とは、[1] 個人情報データベース等を [2] 事業の用に供している者([3] 法令で除外される者を除く)をいうとされています(同法2条3項)。(第69回コラムにつづく)