個人情報保護法における「個人情報」とは、どのようなものをいうのですか。

 個人情報保護法における「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」をいいます(個人情報保護法2条1項)。

 個人情報保護法上、「個人情報」といえないものには、[1] 死者に関する情報、[2] 法人・会社・団体そのものに関する情報、[3] 企業の財務情報、[4] 個人を識別できない統計情報等があります。