第78回 パブリシティ権(1)

 ファンというものは、その歌手やアイドル等の氏名・写真の付いた商品や、これらの者を広告宣伝に使用している商品を買ってしまうものです。このように、名声や知名度等を獲得した著名人の氏名や肖像(写真等)には、販売促進に有益な効果(顧客吸引力)があります。この経済的価値のある顧客吸引力を、当該著名人が、独占的・排他的に利用できる権利を、パブリシティ権といいます。

 そして、著名人の氏名や肖像を、商品に付して販売する等、商業的に利用する場合には、原則として、パブリシティ権を有する著名人の許諾が必要となります。このため、著名人に無断で、当該著名人の氏名や写真を、商品に付したり、広告に使用した場合は、パブリシティ権を侵害したとして、損害賠償を請求される可能性があります。

 このパブリシティ権に関連して、以下のような場合に注意する必要があります(第79回コラムにつづく)