第25回 営業秘密に関する社内教育の必要性

 会社から取引先の営業秘密が漏れた場合や、転職してきた者等から得た他の会社の営業秘密を不正に使用した場合、取引先や転職元との間で訴訟となる可能性があり、さらに、コンプライアンス(法令遵守)が不十分な会社であるとして信用が低下するおそれがあります。このような営業秘密の漏えいや不正使用等の原因は、営業秘密に対する認識不足から生じる管理ミス等、人的要因によるところが大きいとされています。このことから、会社全体で、営業秘密に対するコンプライアンスの意識の徹底を図るため、営業秘密に関する社内教育を行う必要があるといえます。

この社内教育は、教育計画書に基づき、[1] 不正競争防止法・社内規程・秘密保持契約書等の理解、[2] 秘密情報の区分や指定・営業秘密へのアクセス権者の特定・秘密管理方法等の確認・実践・検証、[3] 漏えい事故や情報混入事例の検討等を、職務に応じて、定期的に行います(当事務所は営業秘密に関する社内教育のお手伝いもさせて頂いております)。