第24回 著作権に関する社内教育の必要性

 出版、音楽、エンターテイメント、ゲーム、IT等の会社に限らず、ほとんどの会社は、著作物たるソフトを利用する等、何らかの形で、著作権と関連を持っています。もし、事業において、著作権に関する問題が生じたならば、その事業は停滞し、当該著作権に関連する商品の販売中止・回収や損害賠償を請求される可能性があります。また、著作権侵害というコンプライアンス(法令遵守)違反は、会社全体の信用低下につながるおそれがあります。著作権侵害とされた事例をみると、会社内の著作権に対する認識不足が原因であることも少なくありません。そこで、会社全体で、著作権に対するコンプライアンスの意識の徹底を図るため、著作権に関する社内教育を行う必要があるといえます。
 この社内教育は、教育計画書に基づき、[1]著作権法(著作物、著作者、著作権の種類・制限規定等)の理解、[2]著作権契約の検討、[3]著作権侵害事例の研究等を、職務に応じて、定期的に行います(当事務所は著作権に関する社内教育のお手伝いもさせて頂いております)。