第11回 通信販売と特定商取引法

 インターネット等による通信販売は、広告のみを頼りに、実際の商品を見ないで、購入することになるため、トラブルとなる可能性があります。そこで、特定商取引法は、購入者を保護するため、広告規制や契約の申込みの撤回等についての規定を設けています。 まず、広告規制として、通信販売業者に対する、[1] 販売価格、代金の支払の時期及び方法、商品の引渡時期等の事項を広告に表示する義務(11条)、[2] 誇大広告の禁止(12条)、[3] 承諾していない者への電子メール広告の提供の禁止(12条の3)等を定めています。 また、特定商取引法は、購入者は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、契約の申込みの撤回や解除をすることができるとしています(15条の2第1項本文)。もっとも、一般的なクーリング・オフとは異なり、通信販売業者が、契約の申込みの撤回等についての特約を広告に表示している場合は、申込みの撤回等が制限されます(同条1項ただし書)。そのため、通信販売では、広告の表示の確認が重要となります。