著作権法における「著作物」とは、どのようなものをいうのですか。

 著作権法でいう「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条1項1号)。

 人の思想や感情を伴わない「単なるデータ」、創作性を欠く「ありふれた表現」、表現とはいえない抽象的な「アイデア」等は、「著作物」とはいえないとされています。