営業秘密が漏洩した場合でも、秘密保持契約を結んでいれば、不正競争防止法で保護されるのですか。

 営業秘密が漏洩した場合、秘密保持契約を締結していたとしても、必ずしも不正競争防止法で保護されるというわけではありません。
 しかし、会社が従業員と秘密保持契約(誓約書)を締結していたことを理由に、不正競争防止法で保護される「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)の要件である秘密管理性を肯定した裁判例があります(東京地判平成17年6月27日、大阪高判平成20年7月18日)。また、逆に、会社が従業員との間で厳格な秘密保持の約定を定めていなかったことを理由に、秘密管理性が否定された裁判例があります(東京地判平成16年4月13日)。
 これらのことから、営業秘密が漏洩した場合に、不正競争防止法で保護されるように、秘密保持契約を締結しておいた方がよいと考えます。