個人情報を開示しないという契約を結べば、秘密保持契約を結ぶ必要はないのですか。

 個人情報を開示しないという契約を締結した場合でも、これとは別に、営業秘密を保護するために、秘密保持契約を締結した方がよいと考えます。なぜなら、営業秘密には、技術やノウハウ等、個人情報には含まれないものもあり、個人情報の非開示契約ではカバーできない場合があるからです。また、顧客情報等、個人情報と営業秘密とが重なる場合でも、個人情報の非開示契約と秘密保持契約とでは、その目的や範囲等が異なるので、両者を区別する必要があるといえるからです。